車の税金はいつ支払うの?自動車税の最新情報を知りたい。

車の所有には、車の維持費も合わせて考える必要があります。その中でも重要なのが税金の支払いです。車の税金にはどんな種類があって、どのように違うのか、どんなタイミングで支払わなければいけないのか、役立つ情報をお伝えいたします。

車に関する税金は大きく4種類

「いざ、車を購入!」となって初めて知る人も多いのですが、車の購入や維持には税金がかかってくることをご存知ですか。

種類としては大きく4種類にわけられ、自動車税(軽自動車税)・自動車重量税・環境性能割・消費税となります。
車の購入を考える時に、購入のための資金や車の維持費について考えますが、特に税金は「避けられない出費」です。車の購入時の他、定期的に納めるものですので、どういう内容で、いつ納める必要があるのかチェックしておくと良いでしょう。




自動車税は排気量で決まる

自動車税とは、自動車の排気量によって課税される税金になります。
都道府県が課税しており、地方税に分類されます。毎年4月1日時点で「自動車検査証(車検証)」に車の所有者、あるいは使用者として記載のある方が納めるものです。
2019年10月の税制改正により、自動車税は「自動車税種別割」へ、軽自動車税は「軽自動車税種別割」へ名称が変更となりました。
この変更により、2019年9月以前に購入した車と2019年10月以降に購入した車でかかる税額に差が生じています。軽自動車税は、名称のみが変更となり税額は変更ありません。
自動車税の支払いは年に1回です。毎年4月下旬~5月初旬頃に登録している住所へ納税通知書が届きます。ゴールデンウィークあたりには届くようですので気をつけておくと良いでしょう。納付期限は一部の自治体をのぞいて、原則5月31日となっています。



自動車税種別割 税額例

自動車の排気量 2019年9月以前に
購入した車
2019年10月以降に
購入した車
1,000cc以下 29,500円 25,000円
1,000cc超~1,500cc以下 34,500円 30,500円
1,500cc超~2,000cc以下 39,500円 36,000円
2,000cc超~2,500cc以下 45,000円 43,500円
2,500cc超~3,000cc以下 51,000円 50,000円
3,000cc超~3,500cc以下 58,000円 57,000円
2021年7月1日現在
上記は本土・離島・沖縄県・沖縄県の離島地域での違いはありません。
コンパクトカーの車両重量は1t前後、ミニバンの車両重量は1.5t~2.0t前後が中心です。


上記のように排気量が500cc上がると税額もそれにつれて上がります。
自動車税の最高額は、排気量が6,000ccで税額は110,000円です。
軽自動車税種別割の税額は一律10,800円です。





自動車重量税は車の重量で決まる

自動車重量税とは、車両重量によって課税される税金になります。
自動車重量税の支払いは、新車は購入時に新規登録を行うので、その時に3年分を支払います。
以降は、車検時に2年分を支払います。
(自動車重量税は1年ごとにかかりますが、車検証の有効期間に応じてまとめて支払います)
普通車は車両重量が0.5t増えるごとに料金がアップします。
軽自動車は一律の料金です。

※車検の有効期間:自動車検査証(車検証)の「有効期限の満了する日」、または車のフロントガラスに貼られている検査標章(ステッカー)にあります。
細かい日付は裏側にあるので裏と表の両方を確認しましょう。




普通自動車

車両重量 新車時
(新規登録時・3年自家用)
車検時
(継続検査時・2年自家用)
0.5t以下 12,300円 8,200円
~1.0t 24,600円 16,400円
~1.5t 36,900円 24,600円
~2.0t 49,200円 32,800円
~2.5t 61,500円 41,000円
~3.0t 73,800円 49,200円

軽自動車

車両重量 新車時
(新規登録時・3年自家用)
車検時
(継続検査時・2年自家用)
一律 9,900円 6,600円
2021年7月1日現在
上記はエコカー減税適用なしの金額になります。エコカー減税適用や購入後13年経過・18年経過で金額が変動します。
コンパクトカーの車両重量は1t前後、ミニバンの車両重量は1.5t~2.5t前後が中心です。





環境性能割は車の燃費性能で決まる

環境性能割は正式名称は自動車税環境性能割で、2019年9月30日に廃止された自動車取得税に代わって2019年10月1日より導入されました。
車の燃費性能などに応じて課税され、燃費基準値達成度などにより環境性能割の税率が決定されます。環境性能割の支払いは、新車の購入時や車を譲渡された時に行います。納めるのは「自動車検査証(車検証)」にある車の所有者※1です。
普通自動車の場合は都道府県税、軽自動車の場合は市町村税※2となり、地方税に分類されます。
税額は自家用・営業用・軽自動車で異なります。
新車と中古車で環境性能割の税率は同じですが、取得価額の算出方法が新車と中古車では異なるため税額は変わります。中古車でも、年式が新しい車と古い車で自動車の価値を算出する掛け率が異なります。

※1 車の購入代金を分割支払しており、まだ所有権が売主にある場合、買主である使用者が自動車の取得者とみなされるため税金を納める必要があります。
※2 当分の間、都道府県が徴収を行っています

▼環境性能割 概要
適用期間:令和3年4月1日~令和5年3月31日
適用内容:上記期間中に車両を取得した場合に、車両の取得価額に対して環境性能に応じた税率を課税。
※令和3年4月1日~令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車(軽自動車を含む)については、税率を1%分軽減する。

乗用車(登録車)

自家用 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
プラグインハイブリッド車 ※1
グリーンディーゼル車 ※2
非課税 非課税
ガソリン車
LPG車
(ハイブリッド車を含む)
※3
2030年基準
達成
2030年基準
85%達成
2030年基準
75%達成
1%
2030年基準
65%達成
2% 0.5%
2030年基準
60%達成
1%
2030年基準
60%未満
3% 2%

乗用車(軽自動車)

自家用 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車※1
非課税 非課税
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
※3
2030年基準
達成
2030年基準
85%達成
2030年基準
75%達成
2030年基準
65%達成
1% 0.5%
2030年基準
60%達成
2030年基準
55%
2% 1%
2030年基準
55%未満
2%


2021年7月1日現在
出典:2020年12月 国土交通省 令和3年度税制改正結果概要(車体課税関係)
※1 平成30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス基準10%以上低減の車
※2 平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合した車
  令和4年4月1日以降に取得したクリーンディーゼル車については、令和2年度燃費基準達成の車両に限り、上記の要件を適用。
※3 平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減

2030年基準について:減免対象は令和2年度燃費基準達成の車両に限る。[令和2年は2020年]
上記の要件に該当しない車両については、自家用は3%、営業用は2%の税率が適用。




消費税は車両本体価格などで決まる

通常の買い物と同じように車の購入にも消費税はかかります。
車を購入した場合、2021年7月現在では消費税が10%かかります。車両本体価格の他に、カーナビやフロアマットなどオプション品やその他付属品としてつけたものがあれば、それらも課税対象となります。価格が税抜で記載されている場合は、表示価格に10%上乗せとなりますのでご注意ください。





まめ知識:かなり長く乗っている車は税負担が増える

新車登録時から一定期間が経過した車は、環境への負荷が大きくなるため税負担が増えます。
ガソリン車の場合は新車登録時から13年、ディーゼル車の場合は新車登録時から11年、この年数を境に自動車税の税額が上がります。軽自動車税も同様で、新車登録時から13年を超えると税額が上がるので注意が必要です。
車検を受けるタイミングで車の買い替えを検討される方も多いでしょう。車検時には、税金や保険料、部品交換などさまざまな費用が車検費用とともにかかってきます。また、新規登録時から13年も乗り続けていると部品交換費用もそれなりの額になることが予想されます。税額も上がるこの時期まで乗っている車があれば、買い替えたほうが良いかもしれません。



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コスモMyカーリース「お役立ちコラム」編集部
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