自動車税を払えないとどうなる?対処法や滞納してから差し押さえまでの流れも解説

自動車税を払えないまま放置した場合の延滞金・車検不可・差し押さえのリスクと、窓口相談や減免制度などの対処法、滞納後の流れ・納付方法を解説します。

自動車税の納付期限が迫っているものの、経済的な理由で支払いが難しいと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。自動車税を払えないまま放置すると、延滞金の発生や車検が受けられなくなるだけでなく、最悪の場合は財産の差し押さえに至る可能性があります。

一方で、都道府県の自動車税窓口に相談すれば、分割払いや減免制度を利用できる場合もあります。

本記事では、自動車税を払えない時に起こり得るリスクや具体的な対処法、滞納してから差し押さえまでの流れを解説します。

自動車税を払えないとどうなる?

自動車税を払えない状態が続くと、様々なリスクが発生します。納付期限を過ぎた翌日から延滞金が加算され、滞納状態が続くと車検を受けられないこともあります。

さらに長期間放置すると、法的措置に発展する可能性も否定できません。ここでは、自動車税を滞納した場合の具体的なリスクについて解説します。

延滞金が発生する

自動車税の納期限を過ぎると、翌日から延滞金が日割りで計算されます。延滞金の利率は納期限からの経過期間によって区分されており、2026年は「1ヶ月以内:年2.8%」「1ヶ月以上:年9.1%」とされています。

延滞金は日ごとに積み上がるため、滞納期間が長くなるほど負担が増えていきます。また、延滞金の額が1,000円を超えた時点で支払い義務が生じるため、本来の自動車税に延滞金を加えた金額を納付しなければなりません。

少しの遅れでも延滞金は発生し得るので、結果的な負担を増やさないためにも、できるだけ早めに支払うことが大切です。

車検を受けられなくなる

自動車税を滞納していると、車検時に必要な納税証明書が発行されず、車検を通すことができないとされています。車検証の交付には「前回の車検証」「自賠責保険証」「自動車税納付証明書」が必要であり、滞納により納税証明書が用意できないと手続きが進みません。

車検を受けられないこと自体は、すぐに道路交通法違反になるわけではありません。しかし、車検切れの状態で公道を走行すると道路運送車両法違反となり、30日間の免許停止処分とされる場合があります。

さらに、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。自動車税の滞納を解消して車検を受けられる状態にしておくことが重要です。

財産を差し押さえられる可能性がある

自動車税の滞納を長期間放置すると、最終的に財産の差し押さえが実行される可能性があります。差し押さえの対象となるのは、銀行口座の預金や給料の一部、不動産、自動車などです。

督促状の発付日から10日を経過しても滞納が解消されない場合、法律上は差し押さえが可能とされています。即座に差し押さえが行われるかどうかは状況によりますが、差し押さえを回避するためにも早期の対応が重要です。

自動車税を払えない時の対処法

自動車税を払えない場合でも、放置せずに適切な対処を行えば、問題を軽減できる可能性があります。ここでは、自動車税を払えない時の主な対処法を解説します。

都道府県の窓口に相談する

自動車税の支払いが困難な場合は、まず各都道府県の自動車税窓口に相談します。現在の収入状況や生活状況を詳しく説明し、やむを得ない事情があれば猶予が認められる場合があります。

失業中や収入が極端に少ないなど、支払いが難しい具体的な理由を伝えると、分割払いに応じてもらえる可能性が高まります。相談する際は、「今すぐの支払いは難しいが支払う意思はある」と明確に伝えることが大切です。

支払う意思を示したうえで、現実的な支払いの見通しを一緒に考えてもらうことが、滞納の長期化を防ぐ第一歩になります。

減免制度を利用できるか確認する

身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている方が、移動手段として自動車を使用している場合、自動車税が減免される可能性があります。

ただし、減免制度の適用要件や減免額は自治体によって異なるため、事前に居住地の自治体ホームページを確認するか、担当窓口に問い合わせましょう。

また、減免制度の申請には期限が設けられており、期限を過ぎると減免が受けられなくなる点にも注意が必要です。減免申請には特定の書類や手続きが必要となるため、詳細を確認して適切に手続きを行いましょう。

車の売却を検討する

自動車税は毎年発生する費用であるため、今後も支払いが難しいと予想される場合は、車を手放すことも選択肢の1つです。車を売却すれば、自動車税だけでなく、ガソリン代や保険料、駐車場代などの維持費全体を削減できます。

中古車店などで売却すれば査定額を受け取れるため、その資金を滞納分の支払いに充てることも可能です。車が本当に必要かを見直し、レンタカーやカーシェアリングなどの代替手段も検討してみましょう。

ただし、過去に発生した自動車税や延滞金は、車を手放しても免除されません。売却は将来の負担を下げる手段であり、すでに発生している納税義務がなくなるわけではない点を理解しておく必要があります。

債務整理を検討する

住宅ローンやクレジットカード、消費者金融からの借金も抱えている場合は、債務整理を検討することも選択肢の1つです。債務整理を行えば、税金以外の借金の返済負担を抑えられ、その分を自動車税の支払いに回すことで、家計に余裕が生まれる可能性があります。

ただし、自動車税を含む税金や社会保険料は債務整理の対象外であり、自己破産を選択しても支払い義務が免除されることはありません。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などの方法があり、それぞれ適したケースが異なります。

債務整理に詳しい司法書士※や弁護士に相談することで、現在の状況に合った解決策を提案してもらえます。

※司法書士は対応できる範囲が限られます

自動車税を滞納してから差し押さえまでの流れ

自動車税を滞納してから差し押さえまでの流れ

自動車税を滞納すると、複数回の通知を経て、最終的には財産の差し押さえに至ることがあります。法律上は督促状を発した日から10日を経過すると差し押さえが可能となりますが、実際にはいくつかの警告を経て執行されるのが一般的です。

以下では、自動車税を滞納してから差し押さえまでのおおまかな流れを解説します。

納付期限経過後に督促状が届く

納付期限である納付期限(通常5月末)を過ぎても自動車税の支払いが確認できない場合、20日以内に督促状が送付されます。督促状は、未払いの自動車税に対する最初の公式な警告です。

1回目の督促状に対応しない場合、一定期間後に2回目の督促状が送付されることがあります。督促状の送付は、自動車税に限らず、携帯電話料金や家賃の滞納などにも用いられる一般的な手続きです。

この通知を無視して滞納し続けると、延滞金が日々加算されるうえ、最終的には財産の差し押さえにつながる可能性があります。督促状が届いた段階で、できるだけ早く対応しましょう。

催告書が送付される

督促状を複数回送付しても自動車税の納付が確認できない場合、延滞金が加算された催告書が届きます。催告書とは、法的手段を検討する前の最終通告であり、督促状よりも厳しい内容が記載されています。

催告書には、「○月○日までに必ず納税すること」「納付しない場合は財産を差し押さえる」などの文言が記載されていることがあります。催告書の指示に従わない場合は法的措置へと進むため、迅速な対応が非常に重要です。

差押予告通知書が届く

催告書にも応じず、自動車税を未払いのままにしておくと、差押予告通知書が届きます。差押予告通知書とは、未払いの税金に対する差し押さえを実施する前の最後の警告です。

この段階で自治体は、滞納者の預貯金口座や勤務先などの調査を開始し、差し押さえに必要な準備を進めます。差押予告通知に対応しないと、早ければ2週間後に差し押さえが実行される可能性があります。

財産が差し押さえられる

差押予告通知を無視して、自動車税や延滞金の支払いを行わない場合、給与や銀行口座が差し押さえられます。現金が不足している場合は、自宅や車、経済的価値のある骨董品などの財産が差し押さえの対象となることもあります。

差し押さえられた財産は売却され、その代金が滞納分の税金に充当されます。差し押さえの対象は換金しやすい給与や預貯金が優先され、不動産や自動車は手続きが複雑なため、後回しにされる傾向があります。

また、差し押さえの執行を妨げると刑罰の対象になる可能性があります。

払い忘れてしまった自動車税の納付方法

自動車税の納付期限を過ぎてしまった場合でも、適切な方法で支払うことは可能です。ここでは、払い忘れてしまった自動車税の主な納付方法を解説します。

期限を過ぎた場合は所定の窓口で支払う

納期限を過ぎた自動車税は、銀行や信用金庫などの金融機関の窓口で現金による支払いが可能です。また、郵便局の窓口でも納付書を持参すれば、期限切れの自動車税を納付できる場合が多いとされています。

一方で、コンビニエンスストアでの支払いや、クレジットカード決済などのキャッシュレス納付は利用できなくなることがあります。各自治体の税事務所や税務課の窓口でも直接納付でき、その場で相談することも可能です。

期限切れで支払方法が限られる場合は、利用できる窓口に切り替えて、できるだけ早めに納付しましょう。

納付書を紛失した場合は再発行を依頼する

納付書を紛失した場合は、都道府県税事務所(普通自動車)または市区町村役場(軽自動車)に連絡することで再発行が可能です。再発行の手続きは基本的に無料で、電話連絡や窓口への直接訪問のいずれかで対応できるとされています。

窓口で再発行を依頼する際は、車検証を持参すると手続きがスムーズです。電話での依頼の場合は、自動車登録番号・氏名・住所を伝えることで、新しい納付書を郵送してもらえます。

納付書がないと支払い自体が進めにくくなるため、見当たらない場合は早めに再発行を依頼しましょう。

車の維持費を月々定額にできる「コスモMyカーリース」がおすすめ

自動車税の支払いに加えて、車検や消耗品交換などの維持費負担が重い場合は、カーリースの利用を検討することも1つの方法です。「コスモMyカーリース」では、頭金不要で月々定額の支払いとなり、車検・税金・メンテナンスをまとめて支払えるプランが用意されています。

突発的な出費の心配が少なくなるため家計管理がしやすくなり、急な支出に悩まされる場面も減らせます。さらに、リース契約期間中は「ガソリンずーっと値引き」により、ガソリン・軽油が最大5円/L引き※1※2となり、燃料費の節約にもつながります。

ゴールド・シルバー・ホワイトの3種類から選べるメンテナンスパックを用意しており、利用者のニーズに合わせてプランを選択できます。プランの詳細はこちらをご確認ください。

※1リース契約期間中。当社指定カードで給油の場合(月間100Lまで)
※2上記はゴールドパックの場合の金額です。ご契約いただくメンテナンスパックによって値引金額は異なります。

まとめ:自動車税を払えない時は早めに所定の窓口に相談しよう

自動車税が払えない状況でも放置せず、都道府県税事務所や市区町村の窓口に早めに相談することが重要です。相談することで、分割払いや納税猶予などの対応策を提案してもらえる可能性があります。

滞納を続けると、延滞金の発生や車検不可、最悪の場合は財産差し押さえといった重いペナルティを受けるリスクが高まります。支払いが難しいと感じた時点で、できるだけ早く行動し、納付に向けた対応を進めましょう。

コスモMyカーリース「お役立ちコラム」編集部
【この記事の著者】
コスモMyカーリース
「お役立ちコラム」
編集部
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